派遣の福利厚生を比較して選ぶ!注目ポイント解説

公開日: 2023/11/15

派遣で安心して働くために、その派遣会社の福利厚生が充実しているかをチェックすべきだといわれています。直接企業に雇用される正社員や契約社員とは違い、派遣として働くなら福利厚生は期待できないというイメージがあると思います。しかし派遣として働く場合でも、福利厚生はチェックしましょう。本記事では注目ポイントについて解説します。

そもそも「福利厚生」とは?

福利厚生が充実している企業を選ぼう、それはわかっているけれど、そもそも福利厚生がどういったものなのかよく知らないという人もいると思います。福利厚生とは、企業がそこで働く人のために提供する制度や施設のことで、働く人の定着やモチベーションアップや生産性の向上などを目指すものです。

対象となるのは正社員だけとは限らず、派遣のスタッフや家族も含まれるケースがあります。福利厚生には法定福利厚生と法定外福利厚生の2つ種類があるので、それぞれをくわしく見ていきましょう。

法定福利厚生

これは法律で定められているもので、健康保険・厚生年金保険・労災保険などがあり、法定福利厚生を行わない企業があれば法律違反となります。これらの法定福利は企業によって違いがあるわけではなく、どこも同じ仕組みです。国民の生活を支えるための大切な制度なので、正社員でも派遣スタッフでも法定福利を受けることができます。

法定外福利厚生

法定外福利厚生は、名前にあるように法律で定められたものではない、企業が独自に導入した福利厚生になります。法定福利厚生にある社会保障制度以外になりますが、通勤手当や住宅手当などの各種手当、介護休暇や慶弔休暇などの休暇や休業、そして施設利用の割引やスキルアップ支援などもあります。

スタッフ側で受けられる福利厚生の種類

人材派遣のスタッフ側で受けられる、福利厚生の種類について説明します。

社会保険について

人材派遣のスタッフが受けられる社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります。それぞれに加入できる条件があり、派遣での働き方によって加入できるかどうかが決まります

有給休暇

心身のリフレッシュが目的とされる有給休暇は、仕事を休んでもその分の給与は支払われる休暇です。正社員でなければ取得できないと思われることも多いのですが、派遣社員やパートでも条件を満たせば取得可能です。

健康診断

労働者は労働安全衛生法で年1回の健康診断が義務付けられていますが、派遣社員も条件を満たせば該当します。

産休や育休

出産予定日の6週間前から取得できる産前休暇、そして8週間の産後休暇がありますが、強制的に与えられるのは産後休暇です。産前休暇の方は本人が希望すれば取得できる休暇になります。育休は、子どもが満1歳になるまで、場合によっては最長で1歳6か月になるまで取得できます。

その他

法定福利厚生以外の法定外福利厚生については、所属する派遣会社によって取り入れているものが異なります。法定外福利厚生の例としては、交通費や施設利用の割引サービス、慶弔休暇や介護休暇、資格取得のためのサポートなどです。

また、最近はストレスチェックやハラスメントホットラインなどの相談窓口が設けられている人材派遣会社もあります。

福利厚生を受けられる条件とは?

福利厚生を受けられる条件についても見ていきましょう。

社会保険について

健康保険や厚生年金保険なら雇用期間が2か月以上であることが見込まれ、月額賃金が8万8,000円以上であること、従業員の数が101名以上の会社で週に20時間以上働き、昼間学生でないこと、これらをすべて満たすことが加入条件です。

雇用保険は31日以上の雇用が見込まれ、1週間で20時間以上働く場合に加入条件を満たします。介護保険は40歳になると加入が義務付けられ、労災保険については加入条件なしで適用されます。

有給休暇

派遣スタッフなら派遣先の企業で6か月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば取得することができます。付与するのは派遣会社で、勤務開始から6か月間継続して勤務すると10日間の有給休暇がもらえます。

健康診断

健康診断は労働安全衛生法により義務付けられているもので、労働者は定期的に受けることになります。派遣スタッフの場合は、所属する派遣会社によって健康診断を受けられる条件が異なるので確認してください。

例としてあげると、派遣先の企業で6か月以上継続して勤務していること、週40時間以上勤務していることなど、一定の基準があるのでそれを満たすことなどが条件です。

産休や育休

取得するための条件は、同一の事業主との間で1年以上の雇用契約があること、子どもが1歳の誕生日を迎えた以降も引き続き雇用されると見込まれることなどがあります。育休は産休とは違い、出産する女性だけでなく育児を行う男性でも取得可能です。

まとめ

派遣スタッフだから福利厚生が受けられないということはありません。一定の条件を満たせば正社員と同じように派遣スタッフも社会保険にも加入できますし、有給休暇や産休・育休も遠慮せず取得しましょう。

法定福利厚生以外では、派遣会社独自の魅力ある法定外福利厚生も受けられるので、派遣会社を選ぶ際は福利厚生にも注目してみてはいかがでしょうか。

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